2019-05-17 第198回国会 衆議院 環境委員会 第6号 このフロン類の引渡義務に違反した場合、第一種については五十万円以下の罰金が科され、また、フロン類の引渡しに関する書面の交付義務そして保存義務などの書面違反については三十万円以下の罰金が科されるということになっています。 山本和嘉子